当院の特徴
障害者施設等一般病棟(看護配置基準13対1/51床)
どういう患者さんが対象になるの?
主に疾病やケガで寝たきりや肢体不自由の方、重度の障害者や後遺症がある方、難病患者など長期間にわたって治療や療養を必要とする患者を対象としてトータルケアを実践する病棟です。
対象となる患者を概ね7割以上入院させなければならない病棟
- 重度肢体不自由の方(※脳卒中後遺症、認知症を除く)
- 重度の障害がある方(※脳卒中後遺症、認知症を除く)
- 重度の意識障害
- 筋ジストロフィー患者患者
- 神経難病患者
筋萎縮性側索硬化症/脊髄小脳変性症/重症筋無力症/多系統萎縮症
パ-キンソン病(ヤール分類3以上)
等
療養病棟入院基本料1(看護配置基準20対1/48床)
どういう患者さんが対象になるの?
療養病棟は、急性期医療の治療を終えても引き続き医療提供の必要度が高く、病院での療養が継続的に必要な患者様を対象にご利用いただく病棟です。このような慢性期の患者様に対し、厚生労働省の定めた規定に従い、医療の必要度に応じた医療区分及びADL自立度(日常生活自立度)の視点から考えられたADL区分による包括評価をすることとなっています。
医療区分表
医療区分3
スモン、医師及び看護師による24時間体制での監視管理を要する状態
医療区分2
筋ジストロフィー、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症
パ-キンソン病関連、その他神経難病、疼痛コントロ-ルが必要な悪性腫瘍、肺炎、尿路感染症、リハビリが必要な疾患が発症してから30日以内、発熱を伴う脱水、発熱を伴う頻回の嘔吐、褥瘡
医療区分1
医療区分2・3に該当しないもの
等